
この制度は、低所得世帯、障害者世帯、高齢者世帯の方々の生活向上に役立てていただくため、国と県が資金を出し合い、民生委員や社会福祉協議会等の生活援助指導のもとに無利子や低利子で資金貸し付けをおこなうものです。
生活福祉資金貸付条件等一覧(※PDF/447KB)
地域を担当されている民生委員又は社会福祉協議会へご相談ください。
高齢者及び障害者の居住環境を改善するため、高齢者等と同居する世帯に対し、高齢者・障害者住宅整備資金を貸付け、その福祉の増進を図ることを目的としています。
地域を担当されている民生委員又は社会福祉協議会へご相談ください。
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