貸付事業

社会福祉協議会では、低所得世帯、障害者世帯、高齢者世帯に対し次のような貸付事業を行っています。

福祉資金

  • 目的

    市内にお住まいの方で、病気やケガなどで一時的に生活に困っている家庭に対し、資金の貸付けと必要な援助指導を行うことにより、その経済的自立及び生活意欲の助長促進を図り、安定した生活をおくれるようにすることを目的としています。

  • 貸付対象者

    市内に住民登録を有する低所得世帯で、生活再建に必要な資金の融通を他から受けることが困難であると認められるもの。
    ただし、次に該当する者は原則として貸付対象としない。

    1. 生活福祉資金、その他の公的資金の貸付を受けている者
    2. 生活保護法にいう被保護者
  • 貸付の条件
    1. 貸付限度額   70,000円(特に必要な場合は100,000円)
    2. 貸付金の利率  無利子
    3. 連帯保証人   原則1名(市内に住民登録を有する65歳以下の者)
      ※ただし、次に該当する者は連帯保証人となることはできない。
      1. 親子・兄弟姉妹等の親族
      2. 当制度及び生活福祉資金の貸付けを受けている者及びその連帯保証人
      3. 社協関係職員及び民生委員
    4. 据置期間    貸付日から3ヶ月以内
    5. 償還期間    月賦を原則とし、次の償還期間とする
      1. 50,000円以下・・・据置期間経過後25月以内
      2. 50,000円~70,000円以下・・・据置期間経過後35月以内
      3. 70,000円~100,000円以下・・・据置期間経過後36月以内
  • 申込み

    地域を担当されている民生委員又は社会福祉協議会へご相談ください。

生活福祉資金

高齢者・障害者住宅整備資金

▲ページトップへ